よくある
お問い合わせ

ふるさと納税はどのような制度ですか?
自分の生まれ故郷はもちろん、お世話になった地域や、これから応援したい地域の力になりたいという思いを実現し、「ふるさと」へ貢献するための制度です。
住所地へ納税する住民税を実質的に移転する効果がある仕組みですが、寄附金税制を活用していますので、法律上は、寄附とそれに伴う税の軽減を組み合わせたものです。
ふるさと納税を利用できるのはどんな人ですか?
基本的には、ふるさと納税は寄附なのでどなたでも利用することができますが、税金の控除を受けるには、所得(収入)があり、所得税や住民税を納めている必要があります。
所得(収入)のない専業主婦(主夫)の方など所得税や住民税を払う必要のない方は、税金の控除が受けられず寄附金の全額が自己負担となりますのでご注意ください。
ふるさと納税は出身地の自治体以外にもできますか?
ふるさと納税を行うことができる自治体には制限はありません。
自分の生まれ故郷はもちろん、お世話になった地域や、これから応援したい地域など、日本全国の自治体(都道府県・市区町村)へふるさと納税を行うことができます。
ただし、居住地の自治体(住民票の住所の自治体)へふるさと納税をされてもお礼の品の贈呈はございませんのでご注意ください。
控除の上限額はどうすれば分かりますか?
受けられる寄附金控除の額には上限があり、ふるさと納税を行った方の収入や他の控除等の状況によります。
具体的な上限額の計算は、お住まいの市区町村の住民税を担当する部署にお問い合わせください。

全額控除されるふるさと納税額(年間上限)目安の確認はこちら
(総務省 ふるさと納税ポータルサイトへ遷移します)
控除限度額を超えて寄付をした場合はどうなりますか?
控除限度額を超えた部分は控除の対象外となるため、自己負担となります。
確定申告を行う必要がありますか?
原則として、寄附金控除を受けるためには確定申告を行う必要があります。
なお、確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくても寄附金控除が受けられる特例的な仕組みである「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することができます。
適用を受けられるのは、確定申告の不要な給与所得者等で、ふるさと納税を行う自治体の数が5団体以内である場合に限られますのでご注意ください。
寄附金はどのように使われますか?
お申込みの際に指定していただく、以下の用途で活用させていただきます。

1. 環境と自然に配慮した魅力あるまちづくり事業
2. 人と文化を育むまちづくり事業
3. 活力とにぎわいに満ちたまちづくり事業
4. 安全で安心して健康に暮らせるまちづくり事業
5. 南足柄市におまかせ

活用事例はこちら
ワンストップ特例申請の対象条件は何ですか?
以下1、2の条件を満たしている必要があります。

1. 確定申告をする必要のない給与所得者である
※年収2,000万以上の所得者や、医療費控除等のために確定申告が必要な場合は、確定申告で寄附金控除を申請してください。

2. 1年間の寄附先が5自治体以内である
※6箇所以上の自治体に寄附をした場合、ワンストップ特例制度はご利用いただけません。
 なお、同じ自治体に複数回寄附をしたときは1自治体としてカウントします。

ワンストップ特例申請についてはこちら
オンラインでワンストップ特例申請をする方法は?
ふるさと納税の「ワンストップ特例申請」をオンラインで簡単に申請できる方法が「オンラインワンストップ申請」です。
お手持ちのマイナンバーカードにスマートフォンをかざすだけで、ふるさと納税のワンストップ特例制度の申請がその場で行える無料のサービスです。
ワンストップ特例申請は紙での申請に必要な郵送費用などのかからないオンライン申請が大変便利です。
※本サービスの利用には、マイナポータルアプリに対応したスマートフォンと、マイナンバーカード(通知カード不可)が必要です。

オンラインワンストップ申請についてはこちら